2000-08-04 第149回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号
扶養義務者相互間に生活費、教育費は日常生活に必要な費用でありまして、それらの費用に充てるための財産を贈与により取得してもそれによって担税力が生じていない、その贈与の当事者の人間関係などの面から見てもこれを課税の対象とすることは適当ではないとの考え方に基づいて、こうした費用に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認めるものについては非課税、そういうふうにされているわけであります。
扶養義務者相互間に生活費、教育費は日常生活に必要な費用でありまして、それらの費用に充てるための財産を贈与により取得してもそれによって担税力が生じていない、その贈与の当事者の人間関係などの面から見てもこれを課税の対象とすることは適当ではないとの考え方に基づいて、こうした費用に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認めるものについては非課税、そういうふうにされているわけであります。
、逆に言うと、これは所得税を課するということでございますが、「及び扶養義務者相互問において扶養義務を履行するため給付される金品」、これに該当するかどうかというその解釈の問題であるのか、そのどちらかだと思いますけれども、いずれにいたしましても、この法律の解釈としては私が今申し上げたとおりでございます。
○川崎(寛)委員 ただ、相続税法の二十一条の三の二には、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与に因り取得した財産のうち通常必要と認められるもの」というふうにちゃんと規定があるわけですから、そうしますと、その規定というのはつまり「通常必要と認められるもの」でしょう。それから「生活費又は教育費」というふうに、そこのところは特定の便益を受けることは想定してないわけですよ。
○泉政府委員 いまお話のとおり相続税法の二十 一条の三に「贈与税の非課税財産」というのがございまして、そこの一項二号に「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与に因り取得した財産のうち通常必要と認められるもの」ということになっておりまして、したがって、先ほど申し上げました四十万円の相続税の納税限度額をこえておりましても、いまお話のように専従者の給与として妥当なものについてはこれに